『介護保険の申請をしたら認定調査員が来ることになったけど、いったいどんな調査をされるのか???』不安に思われる方も多いのではないでしょうか。
介護認定調査では調査員が自宅を訪問しご本人の心身の状況や生活環境を調査します。要介護度の判定のもととなる重要な調査です。
原則として調査は1回で終了となるので、その1回で調査員に正しく状況が伝わるようにしたいものです。
事前に調査内容を把握できていれば、調査当日までどんなチェックをされるのか不安を抱えている必要もありませんし、調査員に状況を説明する準備もできます。
ここでは認定調査の内容をご紹介しますので、事前に把握して調査当日に備えましょう。
1.認定調査員とは?
2.調査はいつ、どこで行われる?
3.どんな調査をされる?
4.調査を受ける際に注意すべきこと
1.認定調査員とは?
新規の認定調査では、「市区町村職員」もしくは市区町村から委託を受けた「事務受託法人」が調査を行います。更新および、区分変更申請の認定調査では、「市区町村職員」と「事務受託法人」の他にも指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域密着型介護老人福祉施設、ケアマネジャーなど、市区町村から委託されたものが調査を行えます。調査で知りえた個人の情報に対して当然のことながら調査員には守秘義務があり、違反した場合は罰則が課されます。
2.調査はいつ、どこで行われる?
(1)日程
あらかじめご本人やご家族に日程の打ち合わせの連絡が入ります。日程の打ち合わせの連絡の際にご家族が対応した場合、ご本人に認知症があるかどうかなど、調査当日にご本人の前では聞きにくいような内容を日程の打ち合わせ時に事前に確認をされることもあります。調査当日はご本人の他に、日頃介護されているご家族等の介助者も同席が必要となります。どうしても介助者が立ち会えない場合はご本人のみで調査が行われることもありますが、心身の状況や日頃の生活状況などをご本人だけでは正しく伝えられないこともあるので注意が必要です。調査の日程は平日の午前9時~午後5時までの間でしか行えないという市区町村が多く、ご家族のお仕事等の都合をつけるのが難しい状況ですが、場合によってはやや遅い時間帯や土日祝日にも訪問が可能ということもありますので、平日の日中が難しい場合はその旨を伝えてみましょう。
(2)場所
調査場所は日頃の状況を把握できる場所とされており、ご本人の生活の場である自宅での調査となります。生活の場が自宅以外の場合は実際に生活している場所で行われます。施設に入所している場合は施設で調査が行われます。病院に入院中の場合は病室で調査が行われることもありますが、その場合はご本人の心身の状態が安定してから行われることとなり、入院後間もない場合等には調査は行われません。
3.どんな調査をされる?
全国共通の認定調査票をもとに、日常生活での心身の状況などをご本人やご家族などから聞き取りします。調査にかかる時間はおよそ1時間程度です。認定調査票は「概況調査」、「基本調査」、「特記事項」からなり、その項目に従って調査員が聞き取りをします。場合によっては実際にご本人に身体を動かして行ってもらうこともあります。それぞれの調査の内容は下記のとおりです。
「概況調査」
ご本人の氏名、生年月日、住所、過去に要介護認定を受けたことがあるか、過去に受けたことがある場合は前回の要介護度、ご家族の連絡先、現在利用している介護サービスがあるかどうか、利用しているサービスがある場合はその種類と頻度、家族状況、居住環境、日頃使用している機器・器械があるかどうかの聞き取り調査です。調査場所が入所している施設や入院している病院の場合は、その施設・病院の住所・電話番号が必要となります。
「基本調査」
日常生活における身体機能や認知機能などについて、聞き取りや実際にご本人に動作を行って頂くなどして調査が行われます。調査項目は74項目あり、あてはまる選択肢に調査員がチェックを付けていきます。内容は主に、ご本人の能力を調査するものと、どの程度介助がされているかどうかを調査するものと、障害等の有無を調査するものとがあります。どの程度介助がされているかどうかについては、自力で出来るのか、一部の介助が行われているのか、全て介助されているのかの確認がされ、介助にかかる手間がポイントとなるために例えば介護用品等をうまく使用すれば自力で行える場合は自力で出来るという判断となります。それぞれの調査項目について何か介助していることがあれば具体的に調査員に伝えましょう。調査項目の詳しい内容は下記のとおりです。
(1)身体機能・起居動作
1-1.麻痺等の有無
麻痺等があるかないかの調査です。麻痺等がある場合は両手両足のうちどこにあるか、両手両足以外に麻痺
等がある場合、それはどこか、また、手足の指を含む四肢の一部に欠損があるかの確認がされます。
1-2.拘縮の有無
関節(肩関節、股関節、膝関節など)の可動域が極端に狭くなっていないかどうかの調査です。自力で手足
を動かす場合の関節可動域ではなく、ここでは人に手足を動かされた場合の関節可動域で判断されます。自
力では関節の動く範囲に制限があっても人から動かされると動く範囲に制限がない場合は、該当しない(拘
縮なし)ということになります。
1-3.寝返り
寝返りを何にもつかまらずに自力でできるのか、何かにつかまれば自力でできるのか、誰かの介助がないと
寝返りできないのかの調査です。
1-4.起き上がり
寝た状態から上半身を起こすことができるかどうかの調査です。何にもつかまらずに自力で起き上がれるか
のか、何かにつかまれば自力でできるのか、誰かの介助がないと起き上がることができないかの確認がされ
ます。
1-5.座位保持
背もたれがないところで10分程度座った状態を保っていられるかどうかの調査です。何の支えがなくても
座っていられるのか、自分の手で何かを支えにすれば座っていられるのか、背もたれや誰かの手の支えが
ないと座っていられないか、座る姿勢をとれないかの確認がされます。
1-6.両足での立位保持
平らな床の上で10秒間程度立ったままでいられるかどうかの調査です。何にもつかまらないで立っていら
れるのか、壁や手すりなど何かにつかまれば立っていられるのか、誰かに身体を支えてもらわないと立っ
ていられないか、立つ姿勢自体とれないのかの確認がされます。
1-7.歩行
立った状態から立ち止まったりせずにそのまま5m程度歩けるかどうかの調査です。何にもつかまらずに歩
けるのか、手すりや壁を支えにしたり杖や歩行器などを使用すれば歩けるのか、つかまったり支えられたり
しても歩行が不可能なのかの確認がされます。
1-8.立ち上がり
椅子やベッドなどに腰かけている状態から立ち上がることができるかどうかの調査です。何にもつかまらず
に立ち上がれるか、手すりや壁など何かにつかまれば立ち上がれるのか、つかまるなどしても自力では立ち
上がることができないかの確認がされます。
1-9.片足での立位
平らな床の上で片足で1秒間程度立っていられるかどうかの調査です。何にもつかまらずに立っていられる
のか、手すりや椅子など何かにつかまれば立っていられるのか、何かにつかまるなどしても自力では立って
いられないのかの確認がされます。
1-10.洗身
浴室内で、スポンジやタオルに石鹸やボディーシャンプーをつけて全身を洗う際に介助が行われているかど
うかの調査です。自分で行えるために介助されていないのか、一部介助が行われているのか、全て介助者に
より行われているのか、体を拭くのみで洗身自体行っていないのかの確認がされます。
1-11.つめ切り
つめ切りを用意してつめを切り、切ったつめを捨てるまでの一連の動作に介助が行われているかどうかの調
査です。自分で行えるために介助されていないのか、一連の動作の中で部分的に介助が行われているのか、
一連の動作全てを介助者により行われているのかの確認がされます。
1-12.視力
調査員が持参する視力確認表の図が見えるかどうかの調査です。日常生活に支障がない程度に見えている
か、近くは見えないがやや離すと見えるのか、やや離すと見えないが目の前なら見えるのか、ほとんど見え
ないのか、意思の疎通が困難で見えているのか判断できないかの確認がされます。
1-13.聴力
聞こえるかどうかの調査です。日常生活の会話に支障なく聞こえるのか、普通の声の大きさだと聞き取りに
くかったり聞き間違えたりするのか、大きな声なら聞き取れるのか、ほとんど聞こえないのか、意思の疎通
が困難で聞こえているのか判断できないかの確認がされます。
(2)生活機能
2-1.移乗
ベッドから車椅子や、椅子から車椅子へなど、お尻を移動させ乗り移る際に介助が行われているかどうかの
調査です。自分で行えるために介助されていないのか、介助は行われていないが見守り等が行われているの
か、部分的に介助が行われているのか、全て介助者により行われているのか等で選択されます。
2-2.移動
日常生活のなかで食事場所やトイレ、お風呂場等への移動の際に介助が行われているかどうかの調査です。
自分で行えるために介助されていないのか、介助は行われていないが見守り等が行われているのか、部分的
に介助が行われているのか、全て介助者により行われているのか等で選択されます。
2-3.嚥下(えんげ)
食べ物をごっくんと飲み込むことが出来るかどうかの調査です。問題なく飲み込めるのか、見守りが行われている
のか、口から摂取ではなく経管栄養等が行われているのかの確認がされます。
2-4.食事摂取
食卓に配膳された食べ物を口へ入れるまでの間に介助が行われているかどうかの調査です。自分で行えるた
めに介助されていないのか、皿の置き換えや声かけなどの見守りが行われているのか、食べ物を食卓で小さ
く切ったりほぐしたり、魚の骨をとったり、スプーンに食べ物をのせるなどの一部介助が行われているの
か、全て介助者によって行われているのかの確認がされます。
2-5.排尿
ズボン・パンツの上げ下げ、排尿、排尿後のトイレの水洗の一連の行為で介助が行われているかどうかの調
査です。自分で行えるために介助されていないのか、確認や声かけなどの見守りが行われているのか、部分
的に介助が行われているのか、全て介助者により行われているのかの確認がされます。
2-6.排便
ズボン・パンツの上げ下げ、排便、排便後のトイレの水洗の一連の行為で介助が行われているかどうかの調
査です。自分で行えるために介助されていないのか、確認や声かけなどの見守りが行われているのか、部分
的に介助が行われているのか、全て介助者により行われているのかの確認がされます。
2-7.口腔清潔
歯みがきの際の歯みがき粉をつける、歯を磨く、うがいをするなどの一連の行為で介助が行われているかど
うかの調査です。自分で行えるために介助されていないのか、確認や声かけ、磨き残しの確認など部分的に
介助が行われているのか、全てが介助者により行われているのかの確認がされます。
2-8.洗顔
蛇口をひねって水を出し、顔を洗ってタオルで拭くといった一連の行為で介助が行われているかどうかの調
査です。自分で行えるために介助されていないのか、確認や声かけ、部分的に介助が行われているのか、全
てが介助者により行われているのかで選択されます。
2-9.整髪
ブラシを用意し髪をとかすといった一連の行為の中で介助が行われているかどうかの調査です。自分で行え
るために介助されていないのか、部分的に介助が行われているのか、全てを介助者により行われているのか
で選択されます。
2-10.上衣の着脱
普段使用している上衣を着たり脱いだりする際に介助が行われているかどうかの調査です。自分で行えるた
めに介助されていないのか、確認や声かけなどの見守りが行われているのか、部分的に介助が行われている
のか、全てを介助者により行われているのかで選択されます。
2-11.ズボン等の着脱
普段使用しているズボンやパンツをはいたり脱いだりする際に介助が行われているかどうかの調査です。普
段浴衣の人はパンツやオムツで評価します。自分で行えるために介助されていないのか、確認や声かけなど
の見守りが行われているのか、部分的に介助が行われているのか、全てを介助者により行われているのかで
選択されます。
2-12.外出頻度
自宅の敷地外へおよそ30分以上外出する頻度が、週に1回以上か、月に1回~3回か、月に1回未満かで選択
されます。
(3)認知機能
3-1.意思の伝達
誰にでも常に意思を伝えられるのか、状況によってはできる時とできない時があるのか、できる時がまれ
だったり、痛い、お腹がすいた等の限られた内容のみ意思を伝えられるのか、全く意思の伝達ができない
かで選択されます。
3-2.毎日の日課を理解
起床、食事、就寝などの大まかな内容について、質問されたことにほぼ正確に答えられるのか、答えられな
いのかで選択されます。
3-3.生年月日や年齢を言う
生年月日か年齢のどちらか一方をほぼ正確に答えられるか、答えられないかで選択されます。
3-4.短期記憶
調査日の調査直前に何をしていたか思い出せるかどうかの確認がされます。
3-5.自分の名前を言う
自分の姓もしくは名前のどちらか一方をほぼ正確に答えられるか、答えられないかの確認がされます。
3-6.今の季節を理解する
調査日の季節(春夏秋冬)をほぼ正確に答えられるかどうかの確認がされます。
3-7.場所の理解
今いる場所が自宅なのか施設等なのかを理解できているかどうかの確認がされます。
3-8.徘徊
歩き回ったり、床やベッドの上で這いまわったりなど、目的もなく動き回ることがあるのが1ヶ月に1回未
満か、1ヶ月に1回以上~1週間に1回未満か、1週間に1回以上かで選択されます。
3-9.外出すると戻れない
外出して一人で戻れないことあるのが月に1回未満か、1ヶ月に1回以上~1週間に1回未満か、1週間に1回以
上かで選択されます。
(4)精神・行動障害
4-1.被害的
ものを盗られたと言ったり、食べ物に毒が入っていると言ったりと被害的な行動をとることが月に1回未満
か、1ヶ月に1回以上~1週間に1回未満か、1週間に1回以上あるかどうかで選択されます。
4-2.作話
事実と異なる話をしたり、自分の失敗を取り繕うために作り話をすることが月に1回未満か、1ヶ月に1回以
上~1週間に1回未満か、1週間に1回以上あるかどうかで選択されます。
4-3.感情が不安定
突然泣いたり笑ったり怒ったりして感情が不安定になることが月に1回未満か、1ヶ月に1回以上~1週間に1
回未満か、1週間に1回以上あるかどうかで選択されます。
4-4.昼夜逆転
昼と夜が逆転することが月に1回未満か、1ヶ月に1回以上~1週間に1回未満か、1週間に1回以上あるかどう
かで選択されます。夜間に何度も目覚めてしまい睡眠をとることができないために昼間に眠気があり活動で
きない場合も含みます。
4-5.同じ話をする
状況とは無関係の話や、状況に適さない話をしつこく何度も繰り返すことが月に1回未満か、1ヶ月に1回以
上~1週間に1回未満か、1週間に1回以上あるかどうかで選択されます。
4-6.大声をだす
周りに迷惑になるような大声を出すことが月に1回未満か、1ヶ月に1回以上~1週間に1回未満か、1週間に1
回以上あるかどうかで選択されます。
4-7.介護に抵抗
介助者の手を払ったりして介護を拒否することが月に1回未満か、1ヶ月に1回以上~1週間に1回未満か、1
週間に1回以上あるかどうかで選択されます。
4-8.落ち着きなし
例えば施設等で家に帰ると言って落ち着きがなくなったり、自宅にいてもそれを理解できずに家に帰ると
言って落ち着きがなくなることが月に1回未満か、1ヶ月に1回以上~1週間に1回未満か、1週間に1回以上
あるかどうかで選択されます。
4-9.一人で出たがる
一人で外に出たがるために目が離せない状況が月に1回未満か、1ヶ月に1回以上~1週間に1回未満か、1週
間に1回以上あるかどうかで選択されます。
4-10.収集癖
昔からの習慣ではないような状況にそぐわないものを集めたり、無断で持ってくることが月に1回未満か、
1ヶ月に1回以上~1週間に1回未満か、1週間に1回以上あるかどうかで選択されます。
4-11.物や衣類を壊す
物を壊したり、衣類を破いたり、またはそうしようとする行為がみられることが月に1回未満か、1ヶ月に1
回以上~1週間に1回未満か、1週間に1回以上あるかどうかで選択されます。
4-12.ひどい物忘れ
火の不始末や食事をしたかどうかなどの物忘れによって家族や周りの人が何かしらの対応をしなければいけ
ないことが月に1回未満か、1ヶ月に1回以上~1週間に1回未満か、1週間に1回以上あるかどうかで選択され
ます。
4-13.独り言・独り笑い
意味もなくひとり言やひとり笑いをすることが月に1回未満か、1ヶ月に1回以上~1週間に1回未満か、1週
間に1回以上あるかどうかで選択されます。
4-14.自分勝手に行動する
状況に適さない自分勝手な行動をすることが月に1回未満か、1ヶ月に1回以上~1週間に1回未満か、1週間
に1回以上あるかどうかで選択されます。
4-15.話がまとまらない
話の内容に一貫性がなかったり、話題を次々と変えたり、質問とは無関係な話が続くなど、会話にならない
ことが月に1回未満か、1ヶ月に1回以上~1週間に1回未満か、1週間に1回以上あるかどうかで選択され
ます。
(5)社会生活への適応
5-1.薬の内服
薬と水を用意し、口に入れて飲み込むまでの行為で介助が行われているかどうかの調査です。自分で行える
ために介助されていないのか、薬や水を介助者が用意したりと一部で介助が行われているのか、全てを介助
者により行われているのかの確認がされます。
5-2.金銭の管理
所持金の支出入の把握、管理、出し入れするお金の計算などの行為で介助が行われているかどうかの調査で
す。自分で行えるために介助されていないのか、確認などの介助が一部行われているのか、全てを介助者に
より行われているのかの確認がされます。
5-3.日常の意思決定
日常生活の中での活動について意思決定ができるかどうかの調査です。どんな場面でも意思決定ができるの
か、食べるものや着る服等の意思決定ならできるのか、食べるものや着る服等の意思決定をすることもある
のか、意思決定が全くできないのかで選択されます。
5-4.集団への不適応
家族以外の他者との集まりに参加することに強く拒否したり適応できないことが月に1回未満か、1ヶ月に1
回以上~1週間に1回未満か、1週間に1回以上あるかどうかで選択されます。もともとの性格的に他者との
集まりが好きではない、得意ではないは含みません。
5-5.買い物
お店で買うものを選び、代金を支払うことに介助が行われているかどうかの調査です。自分で行えるために
介助されていないのか、確認や声かけなどの見守りが行われているのか、部分的に介助行われているのか、
全てを介助者により行われているのかで選択されます。
5-6.簡単な調理
炊飯、お弁当や冷凍食品などの加熱、即席麺の調理などで介助が行われているかどうかの調査です。自分で
行えるために介助されていないのか、確認や声かけなどの見守りが行われているのか、部分的に介助行われ
ているのか、全てを介助者により行われているのかで選択されます。
(6)過去14日間にうけた特別な医療について
継続されている特別な医療行為(点滴の管理、中心静脈栄養、透析、人工肛門、酸素療法、人工肛門等)が
あるかどうかの確認です。一時的に実施された医療行為や、完治している場合等は14日以内のものでも該
当しません。
(7)日常生活自立度
7-1.障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)
何らかの障害がある方のみを対象とした調査で、日常生活がほぼ自立しているのか、屋内での生活はほぼ自
立しているが外出時は介助が必要か、主にベッドの上での生活だが座る姿勢をとり介助があればベッドから
離れて屋内の移動ができるか、1日中ベッドの上で過ごし食事、着替え、排泄に介助が必要かの確認がされ
ます。
7-2.認知症高齢者の日常生活自立度
認知症ではないもしくは何らかの認知症があるが日常生活は自立しているか、支障をきたす症状があっても
誰かが注意していれば自立できるか、症状が頻繁にあり常に介護を必要とするか、著しい症状等で専門医療
を必要とする状態かの確認がされます。
「特記事項」
基本調査のそれぞれの項目で表現しきれないことや、説明書き、部分的な介助や見守りがどのように行われているか等の具体的な内容が記載されます。
4.調査を受ける際に注意すべきこと
初対面の他人(調査員)から質問されて、普段は自力で出来ないのに「できる」と言ってしまったり、実際に動作を行って見せる場合につい頑張ってしまっていつも出来ないのに出来てしまったりということがあります。認知症の方の場合は特に、出来ないことを出来ると言ってしまったり、いつもは自分の年齢などを正確に答えられなくても調査日当日は意識がしっかりして正確に答えられたりといったこともあります。また、恥ずかしいという意識があるのかご本人に限らずご家族が実際よりもよく言ってしまうこともあります。ありのままを伝えないと実際とは異なる判定結果となってしまい、本来なら受けられる介護サービスが受けられなくなってしまうということになりかねません。調査当日は必ずご家族が同席し、ご本人の様子がいつもと違う場合は、いつもの状態を調査員に伝えましょう。
ただ、ご本人はこれまで自分で行えてたことが年齢とともに行えなくなってきて自信を失ってしまったり、悲しい思いをされています。内容にもよりますが、ご家族が訂正をする際はご本人の前での訂正を避け、ご本人には分からないところで調査員に伝えるように配慮してください。ご本人がひとり暮らしの場合でも、ご本人だけではうまく伝えられないことがあるかもしれないので、出来る限り家族が立ち会うようにしましょう。
調査は、日常生活上の動作にどの程度の介護が必要なのかを判断するためのものです。ひとくちに「できる」といっても、何かの福祉用具を使ったり何かにつかまれば自力で出来るという場合、誰かに手伝ってもらえば出来るという場合など色々あります。「できる」「できない」だけでなく、どのようにしたら出来るのかを正しく具体的に調査員に伝えましょう。
日常生活を送る上で何らかの問題や困りごとが出てきたために介護保険の申請をすることになったのでしょうから、何に困っているのかを念頭に置き、調査だからといって気構える必要はありませんので、リラックスしていつも通りのありのままの状態を伝えましょう。
まとめ
ご本人の力だけでは日常生活に支障が出てきてしまい介護が必要となり、要介護認定を申請することになったこの時期というのは、これからどういう生活になっていくのかとても不安になる時期です。調査内容を事前に把握して少しでも不安を取り除きましょう。日頃介助している内容でも、質問されたその場で咄嗟に出てこないこともあるかもしれないので、メモに控えておくのもいいですね。要介護度の判定のもととなる大事な調査なので事前に準備して伝え忘れ等のないようにしましょう。
この記事へのコメントはありません。